事業所歯科健診(産業歯科健診)

事業所における歯科保健

健康で豊かな人生を送るため、生涯を通じて歯とお口の健康に心がけることが大切です。
統計的に、歯を失うのは50歳を過ぎた頃から急に増え出し、原因とし て、う蝕の他、歯周炎の進行が大きくかかわっています。
そのため、事業所での歯科保健対策の充実が重要で、歯科健診や歯科保健指導を通じて、従業員の健康管理意識を高める必要があります。
こうした事業所の健康作りに対する取り組みは、従業員重視の職場環境づくりに加え、医療費負担の削減につながる効果もあります。

業務内容によっては、法令で歯科健康診査が義務付けられています

事業者は、事業の規模に関係なく、有害な業務(塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又は歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務)に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置換えの際、当該業務に従事してから6か月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行う必要があるとされています。 (労働安全衛生法66条3項、令22条3項、則48条)

特に従業員の海外派遣が多い事業所は歯科保健対策が必要です

海外で働く方の半数以上は、歯科的な問題で困った経験を持つと言われています。意思疎通の問題をはじめ、医療制度や医療水準の違いから、海外で安心して受診するのは難しいのが現状です。
海外に従業員を派遣することが多い事業所では、健診、受診勧告、保健指導など計画的な歯科保健対策が必要で、事業所が率先して、事業所内健診やかかりつけ歯科医での定期的な受診を奨励することで、派遣先での負担を軽減することが出来ます。

事業所健診のおすすめ

厚木歯科医師会では、事業所で働く方の歯科健康管理のため、事業所内歯科健康診査を実施しております。ご希望される事業所は、事務局までご相談下さい。

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